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2016年4月10日 メンタルヘルス

ストレスチェックを実施しない場合の行政指導

罰則はありませんが、労働基準監督署が報告書などからストレスチェックを実施していないことを把握した場合は、どうなるでしょうか。

把握した以降はもちろん労働基準監督署の裁量なのですが、臨検監督すなわち事業場への立ち入り調査が行われたり、是正勧告、改善指導などの行政指導の対象となったりする可能性があります。

厚生労働省は、社会的影響の大きい悪質な法令違反に対しては企業名の公表も行っています。ストレスチェックを実施しないことが悪質で、行政指導も無視し続けたような場合は、企業名公表もないとは言えません。

また、労働者が職場のストレスが原因でうつ病などになった場合、ストレスチェックを実施していなければ、使用者の安全配慮義務違反が認定される可能性も高くなると思われます。安全配慮義務違反は、多額の賠償金に繋がります。

ストレスチェック制度の導入は、職業性の精神疾患が増加している中での肝煎りのメンタルヘルス対策ですので、労働基準監督署も全事業場が実施するよう力をいれてくるのではないでしょうか。
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