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2016年4月5日 メンタルヘルス

産業医

「産業医がいないんだけど、どうしたいいか」「産業医がいなくてもストレスチェックができるのか」という相談をよく受けます。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行うこととなっています。そして、産業医を選任したときは労働基準監督署に届け出なければなりません。

昨年12月から義務化されたストレスチェック制度では、ストレスチェックを行った報告書を規定の様式に従って提出しなければなりませんが、その報告書には産業医の押印が必要です。ですから、建前から言って、産業医がいなければストレスチェックを実施できず、労働基準監督署に届け出ることができないことになります。

結論としては、この際法令を遵守して産業医を選任するしかない、ということでしょう。
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