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2015年11月26日 副社長のブログ

ストレスチェック制度は、なぜ複雑なのか

従業員が50人以上いる事業場では、12月1日よりストレスチェックの実施が義務化されます。その根拠となる労働衛生安全法を所管する厚生労働省は、ストレスチェック制度がスムーズに導入されるようマニュアルや説明資料などを公表しています。

しかし、制度の実施前だけでも、衛生委員会でストレスチェックの実施方法を話し合い、それを社内規定として明文化し、全従業員に周知させ、実施体制・役割分担を決め、従業員に答えてもらう質問紙を用意するなど、周到な準備が必要となります。ストレスチェックを実施した後も、質問紙の回収方法、本人への結果の通知方法、医師との面接、プライバシーの保護、就業上の措置など、細かいけれど重要なルールがたくさんあります。あまりの複雑さのため、企業の担当者はストレスチェックの実施のためにストレスが溜まるという深刻な話も聞こえてくるほどです。

制度は完璧であるほうが望ましいのですが、そのために複雑になり、実施が回避されるということになると本末転倒です。しかし制度を作る方は、その分野の専門家であり、企業の現場の実情にも疎く、複雑で完璧な制度を作りがちです。しかも、国会で議論される法律には大まかなことしか書いてなくて、制度の細かなことは政令や省令、ガイドラインといった国民の目があまり届かないところで決められています。

ストレスチェックも何が不可欠なことであり、何を省略して良いか考えながら実施していかないと、とくに中小企業には過重な負担となるでしょう。弊社では、必要なことに絞って効果的にストレスチェックを実施できるコンサルティングを行っています。ストレスチェックの実施のために悩んでおられる担当者の方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

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