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2016年4月8日 メンタルヘルス

ストレスチェックを実施しない場合に罰則はあるのか

50人以上の事業場がストレスチェックテストを実施しなかった場合は、どうなるのでしょうか。何か罰則でもあるのかという質問をよく受けます。

結論から言うと、ストレスチェックの実施義務違反に対する罰則はありません。

しかしながら、労働安全衛生法100条には「報告命令」の規定があります。厚生労働省令で、何かに関して「報告すべし」という定めが設けられていると、事業者には報告する義務が生じます。ストレスチェックに関しては、厚生労働省令である労働安全衛生規則52条の21に「最低1年に1回、定期的に、ストレスチェックテストの結果報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない」と定められています。

この報告書は、ストレスチェックを実施しなかった場合も提出しなければなりません。報告しなかった場合や虚偽の報告をした場合は、労働安全衛生法120条5項により「50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

では、ストレスチェックを実施してなくて、正直に実施していないという報告書を提出した場合は、どうなるのでしょうか。確かに、ストレスチェックを実施しないこと自体に対する罰則はありません。しかし、こういった場合は、労働基準監督署の行政指導が行われることになります。

この行政指導に関しては、次回以降に説明したいと思います。
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